上深谷自治会規約
第1条
1、本会は、『上深谷自治会』と称する。
2、本会は、綾瀬市上深谷地域の全居住者をもって組織する。
第2条(事務所)
1、本会は、事務所を会長宅に置く。
第3条 (目的)
1、本会は、上深谷地域を住みよく明るい地域社会にするため、会員相互の親睦を図り市との緊密な連絡協調により、会員の福祉の増進を図ることを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的のため、次の事業を行う。
(1)会員相互の目的達成のための会合
(2)会員の健康保持及び体育振興に関する事業
(3)防犯、防災、交通、衛生、道路、広報等に関する事業
(4)慶弔、その他会員福祉増進に関する事業
(5)その他、本会の目的達成に必要な事業
第5条(役員の選出方法)
1、会長は、全会員の中から役員の推薦により選出し総会の承認を得る。
2、本会に前項の会長のほか、次の役員を置き会長が任命し、総会の同意を得る。
3、本会には、次の役員を置く。
(1)副会長 2名
(2)書記 1名
(3)会計 1名
(4)区長 5名
(5)監事 2名
(6)体育部長 1名
(7)広報部長 1名
(8)防災部長 1名
第6条(役員の職務)
1、会長は、本会を代表し会務を統理する。
2、副会長は、会長に事故がありまたは欠けた時、その職務を代理する。
3、書記は、本会の事務を担当する。
4、会計は、本会の経理を担当する。
5、区長は、会長を助け本会の運営にあたる。
6、監事は、本会の運営及び経理の処理状況の監査を行う。
7、体育部長は、体育全般を担当する。
8、広報部長は、自治会の広報伝達を担当する。
9、防災部長は、地域防災を担当する。
第7条(役員の任期)
1、役員の任期は、2年とする。但し再任することが出来る。
2、欠員補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第8条(区の設置)
1、本会に会の運営を助けるため区を置く。
2、区の名称及び区域は、別表のとおりとする。
3、区に区長を置き、任期は役員の任期とする。(区の設置)
第9条(組の設置)
1、本会の区に、区の運営を助けるため、 組を置く。
2、組に組長を置き、任期は1年とする。
第10 条(部会の設置)
1、第4 条の事業を有効的に推進するため、自治会本部に次の部を置く。
2、部会の名称は、次のとおりとする。
(1)体育部
(2)広報部
(3)防災部
第11 条(会議)
1、本会の会議は、総会及び役員会とする。
2、総会は、役員及び当年度組長と次年度組長をもって構成し、毎年1回開催する。但し、会長が必
要と認めたときは、臨時に開くことができる。
3、役員会は、必要に応じ開くものとする。
第12 条(議決方法)
1、本会の会議は、会長が招集する。
2、役員会の議長は会長とし、総会の議長は総会に出席した会員の中から選出する。
3、総会の成立は、過半数の出席をもって成立する。
4、議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第13 条(部会の設置)
1、総会で決議する事項は、次のとおりとする。
(1)事業計画、予算に関すること
(2)事業実績及び、決算報告に関すること
(3)会長、及び役員の選任同意に関すること
(4)規約の変更に関すること
(5)本会の分割、区域の変更に関すること
(6)会長が必要と認めた事項
2、役員会において決する事項は、次のとおりとする
(1)会の運営に関すること
(2)内規の変更に関すること
(3)総会に付議する事項
(4)会長が必要と認めたこと
第14 条(収入)
1、本会の収入は、次をもってあてる。
(1)会費
(2)寄付金
(3)市からの補助金
(4)その他の収入
2、会費の額は、一世帯年 3,000 円とする。
第15 条(顧問の設置)
本会は、顧問を置くことができる。
第16 条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月に始まり翌3月31日をもって終わる。
第17 条(委任)
この規定に定めるものの他、必要な事項は、内規規定で定める。
付則 この規約は、令和5年4月16日から施行する。
昭和54年4月 8日一部改正
昭和55年4月20日一部改正
昭和56年4月12日一部改正
昭和57年4月11日一部改正
昭和58年3月 8日一部改正
昭和62年4月23日一部改正
平成12年4月23日一部改正
平成14年4月14日一部追加
平成15年4月20日一部改正
平成23年4月17日一部改正
平成26年4月13日一部改正
令和 5年4月16日一部改正