上深谷自治会自主防災規約

(目的)
第1条 この組織は、地震、風水害等の広域災害に対して自主的に住民相互が協力し出火防止初期消火、負傷者の救出、救護の防災活動を組織的に実施し、その効果を最大限に発揮できるようにすることを目的とする。

(組織の名称)
第2条
この組織の名称は、上深谷自治会自主防災会(以下「本会」という)とする。

(事務所)
第3条 本会の事務所は、会長宅に置く。

(会員)
第4条 本会の会員は、上深谷自治会区域内にある各世帯員とする。

(役員)
第5条 本会に下記の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長(避難担当) 1名
(3)防災部長(消火担当) 1名
(4)情報部長 1名
(5)救出、救護班長 1名
(6)給食、給水班長 1名
(7)防災長 5名
(8)防災班長 各区の組長全員
(9)会計 1名
(10)監査 1名

(役員の職務)
第6条 会長は、本会の会務を統理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 防災長は、会長及び副会長の指示により、防災班長を統括し、班務を統理する。
4 会計は、本会の経理を処理する。
5 監査は、本会の会計を監査する。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は、2年とし再任することができる。但し、防災班長は1年とする。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事業)
第8条 本会は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う
(1)地震に関する知識の普及に関すること。
(2)地震等に対する災害予防に関すること。
(3)災害発生における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導等応急対策に関すること。
(4)防災訓練に関すること。
(5)防災資材等の備蓄に関すること。

(会艤)
第9条 本会の会議は、役員会とする。
2 役員会は、第5条1項に定められた役員を以って構成する。
3 役員会は、会長が必要の都度開催することが出来る。

(会議の付議事項)
第10条 役員会は、次の事項を審議する。
(1)規約の改正に関すること。
(2)予算及び、決算に関すること。
(3)防災計画の作成及び改正に関すること。
(4)事業計画に関すること。
(5)その他、役員会が特に必要と認めたこと。
2 防災長は、役員会の結果を会員に報告しなければならない。

(防災計画)
第11条 本会は、地震等による被害の防止及び、軽減を図るため防災計画を作成する。
2 防災計画は、次の事項について定める。
(1)組織の編成及び任務分担に関すること。
(2)防災知識の普及に関すること。
(3)防災訓練の実施に関すること。
(4)地震等の災害発生時における情報の伝達、出火防止、初期消火、救出救護及び給食給水に関すること。
(5)その他、必要な事項。

(経費)
第12条 本会運営の経費は、自治会費及びその他の収入を以ってあてる。

(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日を以って締め切る。

(付則)
1 この規約は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規約が施行された年度の役員の任期は、1年間とする。